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話題のインボイス制度について

2021.11.30

こんにちは。八尾の公認会計士・税理士の花井です。

 

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

消費税は、お客様から預かった消費税(仮受消費税)から、取引先などに支払った消費税(仮払消費税)を差し引いて、仮受消費税の方が多ければ納付、仮払消費税の方が多ければ還付になります。この支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。

従来は仕入税額控除をするために、その支払先が課税事業者であることは要件とされていませんでした。したがって、免税事業者など消費税を納める必要がない取引先から仕入れを行った場合などでも、実際に支払った金額を税込金額として仕入税額控除をすることが出来ました。

この仕組みが変わるのが、インボイス制度です。

簡単に言うと、次のとおりです。

  1. 仕入税額控除をするためには仕入先などから受け取った適格請求書(インボイス)を保存する必要がある。
  2. 適格請求書を発行することが出来るのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」に限られる。
  3. 適格請求書発行事業者になるためには課税事業者でなければならない。

「税務署に適格請求書発行事業者として登録して、消費税を国に納めている事業者への経費の支払じゃないと仕入税額控除はできないよ」ということです。

そもそも課税事業者である事業者は、ほとんどが適格請求書発行事業者に登録することになるかなと思っています。

免税事業者の方でもB to Cの方は登録しない方もいるかなと思います。

影響が大きそうなのは、免税事業者のうちB to Bの割合が多い事業者でしょうね。今後の対応についてしっかり考える必要がありそうです。

気になる方は国税庁が発行しているパンフレット「適格請求書等保存方式の概要 - インボイス制度の理解のために -」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf